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相続税の申告書は他の相続人と共同で提出しなければならないのですか?

基本的には、相続人が連名で申告書を作成し提出します。実際にほとんどの相続税申告書がこの形で提出されています。

しかし、現実には遺産の分割協議がうまくいかず、揉めている相続人が税理士に依頼して作成した相続税申告書などに印鑑なんか押せるかということで、自分で別の税理士に申告書作成を依頼して税務署に提出するということもあります。結果的に税務署には1人の被相続人について相続税申告書が2つ提出されることになります。

なお、2つの申告書が提出された場合には、記載された遺産の内容が異なる場合が多いと思いますので、税務署の調査対象になり易いと思います。


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