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家族名義預金

相続税の場合の家族名義預金は、配偶者や子供・孫などの家族の名義の預金であるが実際には被相続人の預金である場合のその預金を指します。

家族名義預金は、相続税の税務調査で申告漏れが指摘される財産のトップであるといえます。

税務署は、その預金がどのような経緯で預けられたか、入出金は預金の名義人本人と被相続人のどちらが行っているのか、通帳や印鑑は預金の名義人本人が管理しているのかそれとも被相続人が管理しているのかなどを総合して家族名義預金かどうかを判定します。生前に名義人に贈与済みだと主張しても、その後の管理状況から被相続人の財産であると判断される事例は山ほどあります。

その預金が実質的には被相続人の預金であるという認識があるには、被相続人名義の預金などとともに相続財産に加えて申告することをお勧めします。

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