相続争い
相続争いは、相続人間での遺産分割で揉めることです。相続争いが長引くと相続税の面で問題がありますので注意が必要です。
相続税では、遺産が未分割の状態では受けることができない特例があります。配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例です。
この2つの特例を受けるか受けないかで相続税額は大きく変わってきます。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月ですので、その間に少なくともこの2つの特例を受ける財産だけでも分割することが理想です。
申告期限までに分割できない場合には、申告の際に3年以内の分割見込書を提出の上、一旦は特例を受けずに税金を支払い、3年以内に分割が整った時点で更正の請求を行うことで特例を受け、税金の還付を受けることができます(裁判等の場合には更に期限を伸ばすことができます。)。
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