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預貯金の入出金について - 相続税の税務調査

被相続人の本人名義の預貯金について、ポイントを押えておきましょう。

被相続人の本人名義の預貯金については、基本的には、相続開始日現在の残高が申告対象となります。

しかし、念のため、普通預金や定期預金の数年間の増減はチェックしておきたいと思います。

税務調査を受けることとなった場合には、銀行等の入出金状況を詳細に調べられることとなります。

相続人としては、税務署と同じように金融機関の調査を行うことはできませんが、税務署に対し、胸を張って説明できるよう、できる範囲で整理しておくことをお勧めします。

ここでは、相続税の申告に際して、被相続人の金融資産を確認するポイントをご紹介します。


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