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その他の金融資産 - 相続税の税務調査

預貯金以外の金融資産について、ポイントをご紹介します。

上場株式について

上場株式についても、家族名義の株式が問題となります。

  • その名義人本人が自らの資金で購入したものか。
  • 被相続人が購入し、名義人に贈与したものか。
  • 被相続人が家族の名義を借りて購入したものか。

被相続人の普通預金口座に配当金の入金があるなど、配当金を被相続人が受け取っている場合は、その株式は被相続人の株式と判断するのが妥当です。

同族株式について

もともと被相続人の株式であった場合には、名義人に贈与したものか、売却したということになります。

その贈与、売却が実際に行われているのか、形だけのものかどうかが問題となります。

  • 贈与した際の贈与税の申告はどうなっていたのか、売却したのであれば、売却の際の申告はどうなっているか、売却資金のやりとりはどうであったか、名義人が購入していたのであれば、その購入資金の調達はどうしたのか。
  • 配当金は名義人が受け取っているのか。
  • また、増資に名義人が応じたものであれば、その出資金の調達はどうしたのか。

被相続人が名義人の名義を借りているだけではないか、十分な検討が必要です。

生命保険等について

生命保険会社や損害保険会社の商品で貯蓄性の高いものについては預貯金と同じように契約者が被相続人以外でなくても実質的には被相続人の契約ではないかという問題がでてきます。


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