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分散贈与

贈与税の節税のためにということで当サイトでは一度に贈与せず何年かに分けて贈与する分割贈与を紹介していますが、この方法では、目的の贈与を完了させるのに数年間必要となってくるため、相続が発生してしまい、3年以内の贈与加算に引っかかってしまう恐れもあります。
そこで、提案したいのが分散贈与です。例えば、祖父から長男に贈与したいと考えている場合に、長男だけでなく、長男の妻・長男の子供に分散させて贈与するのです。500万円の現金を長男に贈与すれば、高額な贈与税が課税されますが、長男・嫁・孫3人に100万円ずつに贈与すれば贈与税は無税です。不動産を数年に分割して贈与する場合は毎年登記代が必要ですが、1回で贈与先を分散して贈与した場合には、登記代も1回で済みます。また、長男を通り越して嫁や孫に財産を移転することで、いずれ発生する長男の相続の際の相続税も節税することにつながります。

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