海外社員旅行費用
海外への社員旅行費用を会社が負担した場合は、一定の基準を満たせば、その費用は福利厚生費として損金算入できます。この基準に該当しない場合には、福利厚生費ではなく給与又は賞与となり、所得税の対象となりますので注意が必要です。
海外社員旅行費用の基準
- ・旅行期間が4泊5日以内
- ・その職場の半分以上の従業員が旅行に参加すること
- ・旅行費用は常識的な金額(1人当たり10万円以内)であること
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