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青色専従者

所得税の場合は、原則として、他人の従業員への給料は必要経費になりますが、配偶者や子供などへの給料は必要経費にはなりません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、配偶者や子供などへの給料が必要経費として認められます。これを青色専従者給与といいます。青色専従者給与を青色事業専従者に支給することにより事業主の所得をある程度家族に分散させることができ、節税につながります。

青色専従者給与の解説


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