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青色専従者給与

 ご主人が個人で事業を営み、奥さんやご両親、お子さんがその事業を手伝っているというケースは非常に多いと思います。この場合には 奥さん、ご両親、お子さん等の親族に支払う給与として税務上認められる額は、青色申告と白色申告とでは大きな違いがあります。 青色申告で認められているのが、青色専従者給与です。その金額が適正であり、実際に支給していれば、全額を必要経費に算入できます。なお、事業主の申告において、青色専従者給与を受けている者を配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の対象とすることはできません。

青色専従者給与の解説

青色事業専従者

 青色事業専従者は、次のすべてに該当する者です。

  • ・青色申告者が営む事業に専従し、生計を一にする親族
  • ・その年を通じて6ヶ月を越える期間その事業に専ら従事していること
  • ・15歳未満の者は除く

 ただし、次のような場合には、専ら事業に従事できると認められる期間の2分の1以上に従事していれば、青色事業専従者となることができます。

  • ・年の中途の開業、廃業、休業又は事業主の死亡、季節営業などで事業が年間を通じて営まれなかった場合
  • ・その親族の死亡、長期の病気、結婚などのため年間を通じて生計を一にする親族として従事できなかった場合

 なお、次のような場合には、原則として青色事業専従者となることができません。

  • ・高校、大学、専修学校又は各種学校などの学生・生徒(夜間学校の生徒などで昼間の事業への従事に支障がない者を除く)
  • ・他に職業がある者(その職業の従事時間が短く、事業への従事に支障がない者を除く)
  • ・老衰その他心身の障害によって事業に従事する能力が著しく阻害されている者

適正給与

 青色専従者給与は、適正な労働の対価として所轄税務署に届出た金額の範囲内で現実に支給する必要があります。青色専従者給与の額は 労働の対価として社会通念上適正な額である必要があり、親族だからといって、非常識な額を設定したり、私情を交えた特別な額とすること はできません。青色専従者給与の額が適正か否かの基準は次のとおりです。

  • ・労務に従事した期間(経験年数)、労務の性質(職務の内容)及びその提供の程度(就業時間)
  • ・その事業に従事する他の従業員の給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況
  • ・事業の規模及び収益の状況

青色申告決算書

青色申告決算書には、専従者の氏名・続柄・従事月数・支給額等を記載します。
専従者給与の内訳


複数の事業に従事している場合の青色専従者給与

 事業所得、不動産所得又は山林所得のうち複数の事業を営んでおり、その専従者が複数の事業に従事している場合には、合理的に給与を 按分できる場合にはそれにより按分し、それ以外の場合は均等に事業に従事したものとして計算します。

不動産所得の場合の青色専従者給与

 青色専従者給与については、事業的規模の場合にのみ適用があり、事業的規模に至っていない場合には適用がありません。なお、アパートの場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上あれば「事業的規模」と判断されます。

税務署への届出書

 青色専従者給与は、その適用を受けようとする年の3月15日までに所轄税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出する必要が あります。また、届出ている給与の額を変更するなど変更事項がある場合には、遅滞なく所轄税務署に変更届を提出します。なお、新規開業の 場合の届出書の提出期限は、開業後2ヶ月以内です。
※申請した年の12月31日までに却下の通知がなければ、承認されたものとみなされ ます(新規開業で11月1日以後に申請した場合は翌年の2月15日)。

確定申告書への記載

 青色専従者給与を必要経費に算入するには、確定申告書の「事業専従者に関する事項」の欄に氏名、控除額等を記載する必要があります。

(参考)白色申告の場合

 事業専従者控除


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