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返品調整引当金

指定事業を営む青色申告者のうちその販売するたな卸資産の大部分につき、次の買戻し特約等を結んでいるものが、その買戻しによる損失の 見込額として、最近における買戻しの実績を基礎として計算した金額返品調整引当金に繰入れた金額については、その者のその年分の事業所得 の金額の計算上、必要経費に算入します。
・販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無 条件に買い戻すこと
・販売先において、たな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。

指定事業

返品調整引当金の設定が認められる主な指定事業は次のとおりです。

  • ・出版業
  • ・出版の取次業
  • ・医薬品、農薬、化粧品、既製服等の製造業

繰入限度額

 返品調整引当金勘定の繰入限度額は、指定事の種類ごとに、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額です。

繰入限度額

 ※返品率は次の算式により計算した割合です。
返品率

 ※売買利益率は次の算式により計算した割合です。
売買利益率

返品調整引当金の取崩し

 必要経費に算入した返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する必要 があります。

申告の手続

 返品調整引当金の制度の適用を受けるには、返品調整引当金の必要経費への算入に関する明細を確定申告書に記載する必要があります。

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