貸倒引当金
貸倒引当金は、売掛金、貸付金などの債権について、貸し倒れになる場合を予想して一定割合を必要経費に算入するものです。貸倒引当金 には、青色申告者だけが適用できる「一括評価による貸倒引当金」と青色申告者と白色申告者のいずれでも適用できる「個別評価による貸倒引 当金」の2種類があります。
一括評価による貸倒引当金
その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の帳簿価格の合計額の5.5%(金融業は3.3%)に相当するまでの 金額を必要経費に算入することができます。この場合の「その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金」とは、取引先に対する売掛金、貸金業者の 貸付金のようにその事業の遂行上生じたもので、それが回収不能となった場合には事業所得の必要経費に計上することとなるものです。また、 「その他これらに準ずる金銭債権」とは、事業上の役務の対象である加工料、手数料、請負金等で未収となっているものです。
一括評価による貸倒引当金の計算例
- 【設例】
- 売掛金・受取手形:700万円
- 従業員貸付金:100万円
- 【計算例】
- 対象貸金:700万円+100万円=800万円
- 一括評価による貸倒引当金の繰入限度額:800万円×5.5%=44万円
個別評価による貸倒引当金
その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権について、次の状態になったことでその一部に損失が生じると見込まれる 金額を個別に評価し、不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
- ・会社更生法・民事再生法等の規定により再生手続等が決定された会社に対する債権で5年以内に弁済されることとなっている金額以外の金額
- ・債務者について債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないことなどにより取立て等の見込みがないと認められるとき
- ・会社更生法・民事再生法等の規定により再生手続開始の申し立て等が行われている会社に対する債権
- ・外国の政府等に対する債権で長期にわたる債務の履行遅滞により経済的価値が著しく低下し、かつ、弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている債権
青色申告決算書
貸倒引当金の繰入額については、青色申告決算書に個別評価・一括評価それぞれの繰入額を記載します。
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