退職給与引当金
事業所得のある青色申告者で、一定の退職給与規程を定めているものが、使用人(親族を除く。)の退職給与に充てるため、一定の割合により計算した金額を 退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
退職給与規定
退職給与引当金の制度の適用を受けることができる退職給与規定は次のとおりです。
退職給与引当金繰入額の計算
退職給与引当金への繰入額は、次により計算した金額です。
@労働協約による退職給与規定がある場合→次のイ又はロのうち少な い金額
A労働協約による退職給与規定がない場合→次のイからハのうち少ない金額
ただし、一定の条件の下で、ハを適用しない
で計算することができます。
退職給与引当金繰入限度額の計算例
- 【設例】
- 期末退職給与の要支給額:900万円
- 前年末から在職する全使用人の前年末現在の期末退職給与の要支給額:800万円
- 前年から繰り越された退職給与引当金の額:150万円
- 本年の要取崩額:20万円
- 期末在職常用使用人に係る年間給与支給額:1,000万円
- 青色専従者給与:150万円
- 【計算例】
- 退職給与発生基準額:900万円−800万円=100万円
- 累積限度基準額:900万円×0.2−(150万円−20万円)=50万円
- 給与総額基準額:(1,000万円−150万円)×0.06=51万円
- 労働協約による退職給与規定:なし
- 退職給与引当金繰入限度額:50万円
申告の手続
退職給与引当金の制度の適用を受けるには、退職給与引当金の必要経費への算入に関する明細を確定申告書に記載する必要があります。
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