棚卸資産の評価方法
青色申告者は、棚卸資産の評価方法に低価法を選定することができます。棚卸資産の評価方法は、大きく分けて原価法と低価法の2種 類あり、原価法は更に個別法、先入先出法、後入先出法、総平均法、移動平均法、単純平均法、最終仕入原価法及び売価還元法に分かれます。 棚卸資産の評価方法は、届出のない場合は、最終仕入原価法で評価することとされていますが、所轄税務署に届け出ることにより評価方法 を変更することができます。
低価法
低価法は、原価法のうち、あらかじめ選定している方法によって評価した棚卸資産の価額とその年の 12月31日における価額(正味の売却価額)とを比較して、いずれか低い方の額をもって評価する方法です。
低価法による評価例
- 【設例】
- 低価法による評価:180万円
- 正味の売却価額:200万円
- 【評価例】
- 低価法による評価:180万円<200万円
- 低価法による評価額:180万円
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