現金主義による所得金額の計算
青色申告の要件である記帳をしようとすると大変です。もっと簡素化できないものでしょうか?
青色申告者で前々年の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下(青色申告特別控除及び事業専従者控除額を差引く前の金額)である 小規模事業者については、所轄税務署長の承認を受けることにより、現金主義の方法で経理し、それに基づき所得計算することができます。
現金主義
現金主義は、現実に収入し、現実に支出したときに収入・支出に計上することで、手形や小切手の取扱いは次のとおりです。
受取手形は、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはそ
の割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入します。もし、割引した手形が不渡りとなりあなたがそれを
負担したときは、その負担した年分の収入金額からその支払った金額を減額します。
支払手形は、その手形の支払をした時にその金額を必要経費に算入します。
小切手取引は、その金額をその受取又は振出しの時の収入金額又は必要経費に算入します。この場合において、その小切手が不渡りとなった
ときは、その不渡りとなった時の属する年分の収入金額又は必要経費からその小切手金額に相当する金額を減額します。
青色申告特別控除の計算例
- 【設例】
- 売上金額:1,800万円
- 必要経費:1,550万円
- 青色申告特別控除:10万円
- 所得控除:210万円
- 【計算例】
- 青色申告特別控除前の所得金額:1,800万円−1,550万円=250万円
- 所得金額:250万円−10万円=240万円
- 課税所得金額:240万円−210万円=30万円
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