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引当金

引当金とはどのようなものでしょうか?主な引当金には、何があるのでしょうか?税金に詳しくない者には良く分からないのですが。

引当金とは、いつか発生するかもしれない費用または損失について あらかじめ合理的な額を見積もっておいて、今期の負担額として計上しておこうというものです。

ここでは、法人税法において定められている、貸倒引当金について、ご紹介します。

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貸倒引当金とは

貸倒引当金とは、どういうものなのか?個別評価と一括評価というのがあるそうですが、その違いは何なのでしょうか?

貸倒引当金とは、
商品を販売した代金を後日受取る予定となっている場合の売掛金、
法人や個人にお金を貸している場合の貸付金
などの金銭債権について、将来発生するかもしれない取立不能額を見積もったものです。

法人税法において、貸倒引当金は、個別評価による繰入限度額と、一括評価による繰入限度額があります。

 

個別評価による繰入限度額

個別評価による繰入限度額の計算

(@+A)+(B+C)×50%=個別評価による繰入限度額

@次のような法律のによる認可の決定を理由とした回収不能となった金銭債権の額

イ 会社更生法などの法律による更生計画

ロ 民事再生法による再生計画

ハ 会社法による特別清算に係る協定

A債務者が資産よりも債務の方が多い債務超過の状態が続いており、かつ、その債務者の営業に好転の兆しがないこと、災害や経済の悪化などにより大きな損害を受けていることなどにより回収不能となった金額

B債務者に次のような法律による申立てが行われている場合

イ 会社更生法などの法律による更生手続開始

ロ 民事再生法による再生手続開始

ハ 破産法による破産手続開始

ニ 会社法による特別清算開始

C外国の政府、中央銀行などへの金銭債権で、これらの国などの財政状態の悪化が長期間継続するなどにより、債権の価値が大幅に減少し、今後も返済を受けることが困難と見込まれる事業がある場合

 

一括評価による繰入限度額

一括評価による繰入限度額の計算

一括評価金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率=一括評価による繰入限度額

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