益金の額
法人税の計算をする場合の益金とは何でしょうか?収入ということでいいのでしょうか?法人税特有のものがあるのでしょうか?
益金は、一般にいう、売上とか収入とかのことで、主なものは次のとおりです。
- ・ 商品、製品等の資産の販売
- ・ 固定資産、有価証券等の資産の譲渡
- ・ 請負等の役務の提供
- ・ 無償による資産の譲渡や役務の提供
- ・ 無償による資産の譲受け
- ・ その他の取引
このページでは益金に関する法人税法上の取扱いについて、解説します。
収益の計上時期
収益をいつ計上するかによって、その期の収益が大きく左右されることがあります。
商品を販売する場合の収益計上時期は、販売の契約をした日、商品を引き渡した日、商品の代金を受取った日などが考えられます。遅い日を採用して、その日が翌事業年度となっていれば、今期の収益は減少することになります。
このため、法人税法では、統一的な収益計上時期とするよう求めています。
商品や製品などの棚卸資産を販売したの場合の収益の計上時期は「引渡しがあったとき」となります。
資産の無償譲渡による収益の額
資産を相手方に無償で譲渡したのになぜ収益となるのでしょうか?
資産の無償譲渡は企業会計では、収益とはなりません。
しかし、法人税法では、原則として、相手方と取引する場合は時価で取引することになっています。
このため、資産の無償譲渡の場合は、時価で取引したものとして収益を計上する必要があります。これは、その資産を時価で譲渡し、その代金をその相手方に贈与したと同じであるという考え方です。
資産の無償譲受けによる収益の額
資産を無償でもらった場合には収益に計上する必要があるのでしょうか?
一つ上の資産の無償譲渡のことは、「どうして収益になるの?」と思う方も多いと思いますが、資産の無償譲受けは、すぐに納得していただけるのではないでしょうか。
個人の場合にも、個人からの無償譲受け(贈与)は、贈与税が課税され、法人からの贈与は、所得税が課税されますので。
無償で譲受けた資産の時価の額だけ法人の資産が増加しますので、増加分は収益として課税対象となります。
益金の額に関する別段の定め
益金に関する税務調整事項の主なものを紹介します。
受取配当等の益金不算入
法人が他の法人から配当を受け取った場合には、企業会計では、その配当を収益に計上します。
しかし、法人税法上は一定の条件の下、原則として一部を益金の額に算入しないこととしています。持株比率が5%以下の上場株式の場合は、受取配当額の20%です。これは、二重課税の排除を目的としたものです。
受取配当等の益金不算入について
資産の評価益の益金不算入
企業会計では、原則として資産の帳簿価格は取得価額を計上することとしています。
法人税法上も、収益の意図的な操作を避ける狙いから、法人が資産の評価換えを行い、評価益を計上したとしても、その評価益はなかったものとされます。
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