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交際費

交際費の損金不算入とはどんなものでしょうか?その計算方法はどうなっているのでしょうか?どういう費用が交際費になるのでしょうか?

交際費は、その法人の売上先や仕入先などの取引先などを相手に接待やもてなしなどを行うために支出する費用です。重要な取引先のための支出をして取引を拡大させたり、有利にしたりさせるための費用です。

 

交際費に含まれる費用の例

法人税法上、交際費に含まれる費用の主な例は次のとおりです。

  • ・法人の設立記念や新社屋の完成記念などの式典を行う場合の費用
  • ・重要な売上先などに取引を働きかけるための運動費等の費用
  • ・取引先の者の冠婚葬祭等のために支出する費用
  • ・取引先等の者等を旅行、芝居、演劇等に招待する費用
 

交際費に含まれない費用の例

法人税法上、交際費に含まれない費用の主な例は次のとおりです。

  • ・政治団体や社会福祉事業を行う団体などへの寄附
  • ・神社で行われる祭礼等への支出
  • ・得意先に対し、取引額に比例させるなどの基準により、おおむね 3,000円以下の金品を渡す費用
  • ・事前の広告宣伝に基づき、商品を購入した消費者を旅行への招待や景品の交付をするための費用
  • ・工場見学者を対象にした商品の試食や試飲をさせるための費用
  • ・得意先等に対する商品のサンプル等を渡す場合の費用
  • ・法人の設立記念日の式典などにおいて、従業員に社内で飲食させる場合の費用
 

交際費の損金不算入額

法人税法では、この交際費の一部又は全部を損金不算入としています。

資本金1億円以下の中小法人については、1事業年度で800万円を超える額又は交際費等の額のうち飲食費の額の50%を超える額が損金不算入となります。


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