Top > 損金の額

損金の額

法人税の計算をする際の損金とはどのようなものでしょうか?

損金とは収入を得るために必要な、次のような費用や損失です。

・ 売上原価など→商品の仕入れに必要な費用、商品の製造に必要な費用など

・ 販売するための費用、その法人の管理運営のための費用など

・ 災害等による損失

損金の額については、法人税法においては、「別段の定め」により、その評価方法や計算方法などを定めています。これは、各法人の恣意的な計算等により課税の公平性が保てなくなることを避けるためです。

以下で損金に関する法人税法上の取扱いについて、解説します。

   

棚卸資産の売上原価

棚卸資産とか、売上原価とは何でしょうか?

◎ 棚卸資産とは

 棚卸資産とは、いわゆる在庫のことです。その法人が販売などをして収益を得るための商品や製品です。

 棚卸資産の評価は、損金の額の大きな要素である売上原価を計算する上で重要なものです。

 売上原価は次により計算します。

 売上原価 = (期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高) − 期末商品棚卸高

 

棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価は、法人税法で規定されている方法から選択し、継続的に採用する必要があります。

棚卸資産の評価方法について

 

減価償却資産の償却費

法人税法では、

・減価償却の基礎となる取得価額

・残存価額

・耐用年数

・償却方法

等について規定しています。

減価償却資産について


 

繰延資産の償却費

繰延資産とは、法人が支出した費用のうち、その支出した事業年度だけでなく、翌期以降もその効果が及ぶものについて、その効果が及ぶ期間に分散して費用計上するべき資産をいいます。

主な繰延資産には、創業費、開業費、資産を賃借するための権利金等があります。

   

役員賞与・役員報酬

法人税法では、役員賞与は損金不算入とされています。

役員報酬については、次のいずれにも該当しない場合には損金不算入となります。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・利益連動給与

また、上記に該当する報酬であっても高額すぎて相当でない部分については、損金不算入となります。

   

交際費

交際費は、売上を増やしたり、仕入を安くするなどの目的で、売上先、仕入先などの取引先等の者を接待したり、もてなしたりする際の費用のことです。

交際費は、法人税法上次のとおり取扱われています。

・資本金1億円超の法人

 全額が損金不算入となります。

・資本金1億円以下の法人 

 一定額を除き、損金不算入となります。

   

寄附金

寄附金とは、相手方に法人が無償で金銭、資産その他の経済的利益を贈与した場合のその価格をいいます。

法人税法上は、国などへのの寄附金を除いて、限度を超えた寄附金は損金に算入されません。

 

租税公課

租税公課は、法人税法上、損金にできるものとできないものがあります。

・損金となる主な租税公課

消費税、印紙税、酒税、事業税、固定資産税

・損金とならない主な租税公課

法人税、都道府県税、市町村民税、加算税、延滞税

 

引当金

引当金とは、将来発生する可能性のある費用または損失について、一定の方法で見積もって、事前に少しずつ費用又は損失として計上しておこうというものです。

法人税法では、現在、貸倒引当金と返品調整引当金があります。

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収