法人税の所得金額
各事業年度の所得の金額
法人税の対象となる法人の所得はどのようにして計算するのでしょうか?
法人の所得金額は、次により計算します。
各事業年度の所得金額 = 益金の額 − 損金の額
益金の額は、一般にいう売上高のことであり、損金の額は、一般にいう売上原価、販売費及び一般管理費等に該当するものです。
別段の定め
別段の定めとは何でしょうか?
法人税法には、課税の公平、適正な税負担の実現、産業政策等の目的で、「別段の定め」が規定されています。
つまり、企業会計上の利益を基に、「別段の定め」による、
「益金算入」、「損金不算入」、「益金不算入」及び「損金算入」
の調整を加えたものが法人税法上の所得の金額となります。
税務調整事項の概要
税務調整事項とは何でしょうか?どのような種類があるのでしょうか?
上記、「益金算入」、「損金不算入」、「益金不算入」及び「損金算入」を税務調整事項といいます。
税務調整事項は、大きく分けて、決算調整事項と申告調整事項とに区分することができます。
「決算調整事項」は、法人が決算に織り込むかどうかは自由ですが、「一定の経理」をしなければ法人税法上では損金と認められない事項です。
「申告調整事項」は、申告書上で調整する事項で、
・法人が申告調整をしてもしなくてもよい「任意の申告調整事項」と
・法人が必ず申告調整しなければならない「必須の申告調整事項」
の2つがあります。
税務調整事項の内容
- ◎決算調整事項
- @ 減価償却資産の償却費の損金算入
- A 繰延資産の償却費の損金算入
- B 使用人兼務役員賞与の損金算入
- C 圧縮記帳の損金算入
- D 引当金繰入額の損金算入
- E 準備金の積立額の損金算入
- F 長期割賦販売等による経理
- ◎申告調整事項
- ○任意の申告調整事項
- @ 受取配当等の益金不算入
- A 所得税額の控除
- ○必須の申告調整事項
- @ 資産の評価益の益金不算入
- A 還付金等の益金不算入
- B 資産の評価損の損金不算入
- C 役員給与の損金不算入
- D 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
- E 過大な使用人給与の損金不算入
- F 寄附金の損金不算入
- G 法人税額等の損金不算入
- H 法人税から控除する所得税額の損金不算入
- I 引当金、準備金の翌期益金算入
- J 不正行為等に係る費用等の損金不算入
- K 繰越欠損金の損金算入
- L 減価償却費の償却超過額、引当金の繰入限度超過額、 準備金の積立限度超過額等の損金不算入
- M 交際費等の損金不算入
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