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収益の計上時期

収益を計上する時期を少しずらすだけでその事業年度の利益を調整できてしまうのではないでしょうか?「今期は利益が出そうだから、この収益は、来期に計上しよう」という感じです。収益の計上時期には取り決めがあるのでしょうか?

法人税法では、収益の計上時期について統一的に取扱うこととしています。

商品や製品の販売の場合

収益の計上時期は「引渡しがあったとき」です。

ただし、「引渡しがあったとき」といっても、こちらが発送したときとか、相手に到着したときとか、いつが引渡しか判断に困る場合もあります。

引渡しの日については、いくつかの基準がありますので、いずれかの合理的な基準を選び、毎期継続して適用すれば、税務署も認めてくれます。主な引き渡しの日については、次のとおりです。

出荷基準

こちらが商品を出荷した日に相手方に対して引渡しがなされたものと判断します。

検収基準

相手方が商品を検収(商品・数量などが注文どおりであるか検査し、引き取ること)をした日に引渡があったものと判断します。

使用収益開始基準

土地、建物等の不動産を売却した場合に、売却先がその不動産の使用が可能となった日に引渡しがあったものと判断します。

請負の場合

物の引渡しを要するもの

原則  完成引渡基準  注文を受けた物を全部引渡した日

特例  部分完成基準  注文を受けた物の完成部分を引渡した日

物の引渡しを要しないもの

原則  役務完了基準  依頼された仕事の全部を完了した日

特例  部分完成基準  依頼された仕事について部分的に収益が確定した日

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