受取配当等の益金不算入
法人が配当を受取った場合には、特別な取り扱いがあると聞きました。それは、どのようなものでしょうか?なぜ、そのような取り扱いになっているのでしょうか?どのような計算をするのでしょうか?
企業会計では、配当を受け取った場合には、当然に収益として計上します。
しかし、法人税法では、法人が国内に本店や主たる事務所のある法人から受取る配当等については、その一部又は全部を益金に算入しないこととされています。これを受取配当等の益金不算入といいます。
益金不算入の理由
配当金はその法人の利益から法人税を支払い、最終的に残った利益の利益処分として支払われます。
ここで、法人税が課税されて残ったものを分配すると、受け取った法人にも法人税が課されるのは二重課税ではないかという考え方が生じます。
現行の税制では、法人税は所得税の前払いであるという「法人擬制説」の考え方がとられており、法人は単に株主の集合体にすぎず、法人は自然人に擬制して認められる人格にすぎないため、法人と株主に別個に課税することは二重課税になるので調整すべきという考え方に立っています。
受取配当等の益金不算入額の計算
完全子会社株式等
配当等の額 × 100%
関係法人株式等(持株割合33.3%超)
配当等の額 − 負債利子額
その他の株式等(持株割合5%超33.3%以下)
配当等の額 × 50%
非支配目的株式等(持株割合5%以下)
配当等の額 × 20%
益金不算入の対象となる受取配当等
- ・利益の配当、剰余金の分配
- ・特定信託の収益の分配
- ・公社債投資信託以外の証券投資信託の分配金の2分の1
益金不算入の対象とならない受取配当等
- ・外国法人、公益法人等及び人格のない社団等から受ける配当
- ・建設利息の配当
- ・保険会社の契約者配当金
- ・協同組合等の事業分量配当金
- ・名義書換失念株に基づく配当金
- ・資本積立金の資本組入れ
- ・短期所有株式等にかかる配当金
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