損金不算入となる租税公課
租税公課を支出しても損金に不算入となるものがあるようですが、どのようなものでしょうか?損金に算入されるのはどの租税公課ですか?
法人税、住民税(都道府県民税、市町村民税)
法人税・住民税は損金不算入となります。
また、これらの税に附帯する延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税も損金不算入となります。
法人税以外の国税の附帯税、印紙税の過怠税、地方税の延滞金・加算金
法人税以外の国税の附帯税、印紙税の過怠税、地方税の延滞金・加算金は損金不算入となります。
これは、これらの税が、法律どおりに納付されなかった等の理由による罰金の性格があるためです。
罰金、科料、過料、交通反則金等
罰金、科料、過料、交通反則金等は損金不算入となります。
これは、これら罰則に該当するためです。
損金に算入される租税公課
消費税、印紙税、酒税、利子税、事業税、固定資産税、都市計画税、事業所税等は損金に算入されます。
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