減価償却
減価償却の対象や計算方法などはどうなっているのでしょうか?
減価償却資産は、10万円以上で購入し、1年以上使える固定資産です。
具体的には、建物、機械、船舶、車両、工具、備品などで、使っていくうちにだんだんと価値が減少していくものです。
減価償却の解説
減価償却資産の取得価額
減価償却の計算の基礎となる取得価格はどの価格でしょうか?
購入した減価償却資産
次の金額の合計額
○その資産の購入の代価
購入の際の手数料、運賃、保険料等の関連費用がある場合には、その費用を加算します。
○購入後、その資産を使うために又は使うまでに追加支出した費用
自分で建てた又は作った減価償却資産
次の金額の合計額
○その資産を建設したり製造したりした際の材料費、人件費などの額
○その資産を使うために又は使うまでに追加支出した費用
減価償却の方法
減価償却の定額法とか定率法というのはどのようなものでしょうか?
減価償却の方法には、主に「定額法」と「定率法」があります。
定額法
定額法は、基本的に毎年同じ額ずつ償却していく方法です。
(計算方法)
取得価額×定額法の償却率
定率法
定率法は、償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する償却方法です。償却対象の額に毎年同じ償却率を乗じていきますので、年々償却額が少なくなります。
ただし、償却額が「償却保証額」未満になった年以降は、毎年同じ額を償却します。
(計算方法)
未償却残高×定率法の償却率(調整前償却額)
ただし、上記の金額が「償却保証額」未満になった年以降は次の算式によります。
改定取得価額×改定償却率
耐用年数及び償却率
減価償却資産の耐用年数、償却率などは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められています。
償却方法の選定と変更手続
資産の種類ごとに定額法で償却するか、定率法で償却するかを選定することができます。
償却方法は変更することが可能です。変更する場合には、変更したい事業年度が始まる前に税務署に変更承認申請書を提出して承認を受けてください。ただし、選定した償却方法は継続して採用することが原則です。
中古資産の耐用年数
法定の耐用年数の全部が既に経過しているもの
法定耐用年数×0.2
法定の耐用年数が一部残っているもの
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2
少額減価償却資産の損金算入
少額減価償却資産は特別の取扱いがあるのですか?
取得価額が少額の減価償却資産について、法人税法において、次の特例があります。
10万円未満
全額損金算入
20万円未満
3年間で均等償却
中小企業の特例
30万円未満の減価償却資産について、全額損金算入
(年間300万円まで)
減価償却の解説
確定申告
税金
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贈与税
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印紙税
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医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
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