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小規模宅地の特例

小規模宅地の特例により、特定事業用の場合は400uまでの評価額が80%減、特定居住用の場合は330uまでの評価額が80%減になります。 小規模宅地の特例は、どの宅地で特例を受けるか、また、誰が相続するかによって、400u・330uについて80%の減額が受けられたり、200uについて50%の減額しか受けられなかったり、全く特例が受けられなかったりしますので、相続人の間ではそれぞれ意見があると思いますが、相続税の節税のためには最大の評価減となるケースにより特例を受けることがポイントです。

相続税の解説


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