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配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減を受けることによって相続税を大幅に節税することができます。例えば遺産が1億6千万円以下の場合はすべてを配偶者が相続すれば相続税は課税されません。また、配偶者と子供が相続人の場合に10億円の遺産があっても配偶者が半分の5億円相続すれば配偶者の相続した分の相続税は無税となります。

配偶者の税額軽減の概要

  • 配偶者の税額軽減は、被相続人の妻又は夫が相続した財産が、次の金額のどちらか多い金額までは妻又は夫には相続税はかからないという制度です。
  • (1) 1億6千万円
  • (2) 配偶者の法定相続分相当額
  • ※この特例は申告期限までに配偶者が相続する財産が確定している必要があります。未分割の場合にはこの特例を受けることはできませんので、通常計算の相続税が課税されます。なお、3年以内に遺産分割できた場合などには、この特例を適用して相続税の還付受けることができます。

配偶者の税額軽減の解説


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