Top > 所得税 > 小規模企業共済

小規模企業共済

小規模企業共済は、小規模事業者や小規模会社の役員が加入できる共済です。 払い込んだ掛金は、事業の廃業など一定の条件のもとに一括又は分割で利息相当額を上乗せして受け取ることができますので、老後の年金のための積立などとして活用できます。中小の事業者のための退職金制度と考えてもいいと思います。
共済の掛金は小規模共済等掛金控除として全額が所得税の所得控除の対象となります。例えば、所得が低く所得税の最低税率を適用されている者が月5万円年間60万円の掛金を支払った場合は、国税(5%)と地方税(10%)合わせて9万円の節税になりますし、所得が高い方は更に大きな節税となります。
民間の保険会社の年金保険の場合は、保険の掛金をいくら払っていたとしても生命保険料控除として一部が所得控除できるだけですので、大きな違いがあります。

取扱窓口

中小機構の業務を取り扱っている委託団体(商工会議所、商工会、青色申告会など)、銀行などの金融機関で取り扱っています。

関連ページ


税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収