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出張旅費

社員の出張旅費は法人税では損金算入できますが、出張の際に旅費に日当をプラスしても適正な額であれば同様に損金算入できます。 また、日当を受取った社員の所得税も非課税とされます。 役員への支給も同様で、一般社員よりもある程度高く日当をプラスすることも可能ですので、法人税の節税に役立てることができます。

日当支給のポイント

出張の際に日当を支払う場合のポイントは次のとおりです。

  • ・その日当の額が、役職などに応じて適正な基準で決められていること。
  • ・その日当の額が、同業他社と比較しても適正な額であること。
  • ・日当の額を記載した旅費規程の作成をおすすすめします。
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