Top > Q&A > 固定資産の交換の特例

Q&A

私が所有する田と知人が所有する田を交換することとしました。価値は同額であり、等価交換ということで、お金のやりとりはありません。この場合の税金はどうなりますか?

不動産を交換した場合であっても、不動産を売却したものとして取り扱われます。不動産を売却した代金を金銭で受取るか、不動産で受取るかの違いだけであるという考え方です。ただし、一定の要件に該当する固定資産の交換の場合には、固定資産の譲渡がなかったものとみなされる特例があります。

  • その固定資産の交換の特例の要件は次のとおりです。
  • @同種の固定資産同士の交換であること
  • Aそれぞれが1年以上所有していた資産で、交換のために取得したものでないこと
  • B交換後は、受け取った資産をの渡した資産と同一の用途で使用すること
  • C交換する際にやり取りする差金が高い方の資産の価格の2割以内であること

これらの要件に該当する場合は、あなたの場合も固定資産の交換の特例を受けることができます。

固定資産の交換の特例の解説



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