Q&A
事業用の車を買換えることとなり、今まで使っていた車を下取りに出したところ損失が生じました。この損失はどうなりますか?
車を買換える際に所有していた車を下取りに出す行為は、所有していた車を売却し、その売却代金に追加のお金をプラスして新しい車を購入するのと同じことになります。 事業用の車を売却した場合は、譲渡所得として申告することになり、損失が発生している場合には、他の所得と損益通算することができます。譲渡所得の計算は次のとおりです。
下取り価格−未償却残高−50万円=譲渡所得
※50万円は譲渡所得の特別控除であり、損失が発生している場合にはこの控除はありません。
※所有期間が5年を超える場合は譲渡所得は更に2分の1となります(損失が発生している場合は対象外)。
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