確定申告Q&A
私は通勤用自動車を売却し、譲渡損となりました。この損失は給与所得と損益通算できますか?
所得税法では、通勤用自動車などの自己や親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産を譲渡した場合の所得は非課税とされています。自動車を売却して利益があったとしても非課税とされているため、損失となってもその損失はなかったものとされ、損益通算はできません。なお、その自動車がレジャー用であった場合には、利益がでた場合には、所得税の課税対象となり、損失がでた場合には、他の総合譲渡所得の黒字からのみ損失を差し引きできます。つまり、レジャー用の自家用車についても、給与所得等の他の所得との損益通算はできません。ちなみに、その自動車が営業用であった場合には、利益がでた場合には、所得税の課税対象となり、損失がでた場合には、他の所得と損益通算できます。
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