Top > Q&A > 青色申告のメリット

Q&A

青色申告をするとどのようなメリットがありますか?

青色申告の主なメリットは次のとおりです。
◎青色申告特別控除
所得から最高65万円又は10万円を控除することができるのが、青色申告特別控除です。65万円の青色申告特別控除は、青色申告者で、正規の簿記の原則により記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出している場合に控除できます。
また、10万円の青色申告特別控除は、65万円の条件に該当しない青色申告者が控除することができます。

◎青色事業専従者給与
 本来は、親族に給与を支払っても必要経費に算入できませんが、青色申告の場合には、青色事業専従者給与という制度があります。

  • ・青色事業専従者給与の要件は次のとおりです。
  • ・青色申告者と生計一の配偶者やその他の親族
  • ・年齢が15歳以上
  • ・青色申告者の事業に専ら従事
  • ・事前届け出た金額の範囲適正な金額
 

◎貸倒引当金
青色申告者には、一括評価による貸倒引当金の必要経費算入が認められています。
一括評価による貸倒引当金は、青色申告者で、売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れ見込額として、帳簿価額の合計額の5.5%までを必要経費にできるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります。

 

◎純損失の繰越しと繰戻し
青色申告者は、純損失の繰越しと繰戻しをすることができます。
純損失の繰越しは、損失を翌年に繰り越して、翌年の利益と相殺することです。最高3年間繰り越すことができます。
純損失の繰戻しは、損失を前年の利益と相殺することで、前年の所得税が還付されるものです。

青色申告の解説



Q&A1  Q&A2  Q&A3  Q&A4  Q&A5  Q&A6  Q&A7  Q&A8  Q&A9  Q&A10

税金情報

確定申告  税金  所得税  消費税  贈与税  住民税  相続税  印紙税  法人税  路線価
医療費控除  住宅ローン控除  青色申告  減価償却  年末調整  節税  源泉徴収