認定住宅の新築等の場合の住宅ローン控除(措41)
☆住宅ローン控除の対象者
- 一定の住宅ローンを組んで、
- 認定長期優良住宅の新築・取得又は、
- 認定低炭素住宅の新築・取得をし、かつ、
- 住宅の新築・取得から6ヶ月以内にその住宅に居住した者で、
- 合計所得金額が3,000万円以下である者
- が認定住宅の新築等の場合の住宅ローン控除を受けることができます。
☆住宅ローン控除の対象となる家屋
床面積が50u以上で、その床面積の2分の1以上が居住専用であること
認定住宅に該当するものであることにつき一定の証明がされたものであること
☆住宅ローン控除の対象となる住宅ローン
ローンの期間が10年以上のものが対象となります。多くの方が利用する金融機関の住宅ローンはもちろん対象となります。その他、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人都市再生機構、地方公共団体などの住宅ローンも対象となります。 また、一定の要件の基に、宅地建物取引業者や自分が勤務する会社、公務員共済組合等からの住宅ローンも対象となる場合があります。
なお、自分が勤務する会社から借り入れた場合で、借入利率が1%未満であったり、勤務先から時価の2分の1未満の価格で購入した場合 などは控除の対象となりません。
☆住宅ローン控除額
- 控除期間 10年間
- 住宅ローンの限度額 5,000万円
- 控除率 1.0%
- 最大控除可能額 500万円
☆住宅ローン控除の必要書類
確定申告書及び住宅借入金等特別控除額の計算明細書に次の書類を添付する必要があります。
- ○住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から送られてきます)
- ○住民票の写し
- ○源泉徴収票(給与所得者の場合)
- ○売買契約書・請負契約書のコピー(収入印紙を貼ったもの)
- ○家屋の登記事項証明書(土地の購入についても特例を受ける場合は土地の登記事項証明書も必要)
- ○認定長期優良住宅の場合
- ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- ・住宅用家屋証明書、その写し又は認定長期優良住宅建築証明書
- ○認定低炭素住宅の場合
- ・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
- ・住宅用家屋証明書、その写し又は認定低炭素住宅建築証明書
特別税額控除との選択
この特例と認定長期優良住宅新築等特別税額控除とを重複して受けることはできません。どちらかを選択して適用する必要があります。
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