住宅ローン控除の特例が受けられない場合 その1
居住用家屋の取得が次に該当する場合には、住宅ローン控除の特例は受けることができません。
- ○贈与による取得
- ○配偶者その他その人と特別の関係がある次のからの取得
- ・その人の親族
- ・その人と事実上の婚姻関係と同様の事情にある者
- ・その人から受ける金銭等で生活している者
- ・上記の者と生計を一にするこれらの者の親族
住宅ローン控除を受けられない場合 その2
それまでに住んでいた住宅を売却し、その売却についての税金について、次の特例を受ける場合、又は、受ける予定のある場合には、 新しく買った住宅についての住宅ローン控除は受けることはできません。
○居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法31の3)
→ 住宅を売却した場合の税率の軽減
○居住用財産の3,000万円の特別控除(措置法35)
→ 住宅を売却した場合の3,000万円の特別控除
○特定の居住用財産の買換え・交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法36の2、36の5)
→ 住宅を買換えした場合の特例
○既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措置法37の5)
○認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例(措置法37の9の2)
住宅ローン控除を受けられる場合
それまでに住んでいた住宅を売却した場合で、その売却で譲渡損失がでている場合に適用される次の特例については、住宅ローン控除と 重複して受けることができます。
○居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措置法41の5)
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