平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
平成19年3月31日以前までは、毎年減価償却の計算を行い、最終的に償却累計額がその減価償却資産の取得価額の95%に達するまで、つまり、残存価格として取得価額の5%が残るまで償却することになっていました。平成19年4月1日以後は減価償却の制度が改正され、残存価額が1円になるまで償却することとなりました。
この残存価額1円については、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても適用されることとなります。
償却累計額が取得価額の95%に達した資産の償却費の計算
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産で、取得価額の95%まで償却した又は償却済みの資産については、その達した年の翌年以降5年間に分けて最後に1円になるまで償却を行います。その計算式は次のとおりです。
(取得価額 − 取得価額×95% − 1) ÷ 5 = 減価償却費
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