耐用年数
耐用年数は、その減価償却資産を本来の用途で通常の使い方をした場合に一般的に使用が可能な年数のことです。政府によってその期間が決められています。
中古の減価償却資産の耐用年数
減価償却資産を中古で購入した場合には、
○使用可能な耐用年数を見積もる
○下の簡便法により、耐用年数を計算する
の2つの方法があります。
なお、簡便法の計算結果が2年未満の場合は、2年とします。また、その中古資産を購入後、購入価額の5割以上の費用をかけて資本的支出をした場合には、簡便法は使えません。
◎簡便法
耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数 × 0.2
耐用年数の一部を経過したもの
法定耐用年数 − (経過年数×0.8)
耐用年数の短縮
所有する減価償却資産が次の事由で法定耐用年数に比べて使用可能期間が著しく短い場合に、耐用年数を短縮して減価償却の計算をすることができます。ただし、国税局長の承認が必要です。
- 1.材質又は製作方法が他の同種の減価償却資産と著しく異なること
- 2.その資産のある地盤が隆起又は沈下したこと
- 3.その資産が陳腐化したこと
- 4.その資産を使用する場所の状況によって著しく腐しよくしたこと
- 5.その資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことで著しく損耗したこと
- 6.その他の事由で財務省令で定める場合
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