法人税の少額減価償却資産等の取扱い
少額減価償却資産の損金算入
減価償却資産のうち、1年未満しか使用が可能な期間がない資産や、取得価額が10万円未満の資産については、一度に損金に計上することができます。
一括償却資産の損金算入
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、その全部又は一部を一括したグループとして、その一括した資産を実際の耐用年数等にかかわらず、3年間で損金算入することができます。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
次に該当する場合には、少額減価償却資産の損金算入の特例があります。
- 資本金1億円以下の中小法人であること
- 青色申告書を提出していること
- 1つの取得価額が30万円未満であること
- 少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までであること
- 損金経理すること
所得税の少額減価償却資産等の取扱い
少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入
取得した減価償却資産で次のいずれかに該当する場合には、必要経費に算入できます。
使用可能期間が1年未満であるもの
取得価額が10万円未満であるもの
一括償却資産の必要経費算入
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、その全部又は一部を一括したグループとして、その一括した資産を実際の耐用年数等にかかわらず、3年間で必要経費にすることができます。
中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
次に該当する場合には、少額減価償却資産の損金算入の特例があります。
- 従業員1,000人以下の中小企業者であること
- 青色申告書を提出していること
- 1つの取得価額が30万円未満であること
- 少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までであること
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