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資本的支出の減価償却の原則

所有する減価償却資産に資本的支出を行った場合には、新たな減価償却資産を取得したものとして、元々の資産とは別に減価償却します。
これは、平成19年4月以後に資本的支出を行った場合の取扱いで、それ以前は、元々の減価償却資産に合体させて償却することとしていました。
なお、資本的支出を行った減価償却資産本体については、今までどおりの減価償却を継続して行っていきます。

特例

資本的支出の減価償却には、上記の原則的取扱いのほか、次の特例を使うこともできます。
ただし、平成24年3月以前から所有する減価償却資産と平成24年4月以後に行った資本的支出とを合体させて一つの減価償却資産とすることはできません。

平成19年3月以前から所有する減価償却資産に資本的支出を行った場合

平成19年3月以前から所有する減価償却資産に、平成19年4月以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出の金額を平成19年3月以前から所有する減価償却資産に合体させて償却することができます。
なお、この場合は、平成19年3月以前から所有する減価償却資産の償却方法等に基づいて償却を行います。

平成19年4月以後に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合

定率法を採用している平成19年4月以後に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合には、資本的支出を行った翌年の初めに新たな減価償却資産を取得したものとして償却することができます(法人の場合には、資本的支出をした事業年度の翌年度の初め)。

平成19年4月以後に年2回以上資本的支出を行った場合

平成19年4月以後に定率法を採用している減価償却資産に対して、同一年に複数回の資本的支出をした場合には、資本的支出を行った翌年の初めに新しい1つの減価償却資産を取得したものとしてその後の減価償却をすることができます(法人の場合には、翌事業年度初め)。

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