生命保険や損害保険の契約等により受け取る年金
生命保険や損害保険の契約等により受け取る下記の年金の場合は所得税が源泉徴収されます。
源泉徴収税額の計算
(支払う年金の額−その年金の額に対応する保険料・掛金)×10.21%=源泉徴収税額
源泉徴収対象の主な生命保険契約等
税金情報
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住民税
相続税
印紙税
法人税
路線価
医療費控除
住宅ローン控除
青色申告
減価償却
年末調整
節税
源泉徴収
生命保険や損害保険の契約等により受け取る下記の年金の場合は所得税が源泉徴収されます。
(支払う年金の額−その年金の額に対応する保険料・掛金)×10.21%=源泉徴収税額
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