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源泉徴収票・支払調書

給与、司法書士報酬、税理士報酬等を支払い、源泉徴収した場合には、支給額・源泉徴収税額等を記載した「源泉徴収票」・「支払調書」を税務署に提出する必要があります。

給与所得の源泉徴収票

給与の支払者は、給与所得の源泉徴収票を2部作成し、翌年1月末までに1部を合計表とともに税務署に、残りの1部を本人に交付する必要があります。退職者の場合には、原則として退職後1ヶ月以内に本人に交付しますが、翌年1月末までに交付することとしてもかまいません。

退職所得の源泉徴収票

退職金の支払者は、退職所得の源泉徴収票を2部作成し、退職後1ヶ月以内に税務署と本人に交付する必要があります。なお、退職後1ヶ月以内ではなく、翌年1月末までに交付することとしてもかまいません。

公的年金等の源泉徴収票

公的年金の源泉徴収票は、2部作成され、翌年1月末までに税務署と受給者に交付されます。
公的年金の源泉徴収票

報酬、料金等の支払調書

報酬、料金等の支払者は、報酬、料金、契約金契約及び賞金の支払調書を翌年1月末までに合計表とともに税務署に提出する必要があります。
報酬、料金等の支払調書

配当等の支払調書

配当等の支払者は、配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書を支払確定の日又は支払の日までに合計表とともに税務署に提出する必要があります。

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