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源泉徴収ありの特定口座で上場株式等を譲渡した場合の源泉徴収

証券会社、銀行、投資信託委託会社等で開設した源泉徴収されることを選択した特定口座で上場株式等を譲渡した場合には、その利益金に対し、15.315%(別途地方税5%)の税率で源泉徴収されます。

特定口座

特定口座で取引をすると、その口座内での取引の損益が自動で計算され、年明けの1月には年間の損益計算や源泉徴収税額が記載された特定口座年間取引報告書が発行されます。
利用者にとっては、確定申告の省力化が図られることになりますし、税務署にとっても正確な申告が期待できることになります。
特定口座を開設するには、取引をする証券会社、銀行、投資信託委託会社等に「特定口座開設届出書」を提出します。
特定口座内で取引をするには、その年の最初の取引をするまでに特定口座開設届出書の提出が必要です。

源泉徴収ありと源泉徴収なし

特定口座には、源泉徴収される口座と源泉徴収されない口座のがありますので、いずれかを選ぶことになります。
源泉徴収ありを選択した場合には、その特定口座内での年間損益に対する源泉徴収が正確に行われますので、確定申告を省略することができます。
源泉徴収なしの場合には、特定口座年間取引報告書を基に確定申告をして所得税を納税することになります。

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