源泉所得税の納税地
源泉徴収をした源泉所得税は、その給与等の支払いをする源泉徴収義務者の支店、事務所、事業所等の所轄税務署に納税します。
ただし、利子、配当など特定の所得については特例として、本店でまとめて所轄税務署に納税することとされています。
このため、事業所が複数ある会社で給与の支払い事務を事業所ごとに行っている場合は、それぞれの事業所がその従業員の給与の源泉所得税を所轄税務署に納税し、会社の配当と本店の従業員の給与の源泉所得税については、本店の所轄税務署に納税するという取扱いになります。
源泉所得税の納税地に関する届出
給与支払事務所等の開設届出書の提出
給与等の支払いをする支店、事務所、事業所等を新規に開設した場合や支店、事務所、事業所等が新たに給与等の支払いを始めた場合には、その開設・開始等をした日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する必要があります(様式は下の画像)。
給与支払事務所等の移転(廃止)届出書の提出
給与等の支払いをする支店、事務所、事業所等が給与等の支払い事務の廃止や、事業所等の閉鎖・移転等の事実が生じた場合には、その廃止・閉鎖等をした日から1ヶ月以内に給与支払事務所等の移転(廃止)届出書を税務署に提出する必要があります(様式は下の画像)。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
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