国内源泉所得
非居住者又は外国法人に対し、国内での労働や事業等の対価を支払う場合には、所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付する必要があります。主な国内源泉所得は次のとおりです。
国内源泉所得 | 税率 |
給与等の人的役務の報酬 | 20.42% |
公的年金等 | (公的年金等−6万円(※)×年金の額に係る月数)×20.42% ※受給者が65歳以上の場合は10万円 |
土地等の譲渡所得 | 10.21% |
人的役務提供事業の対価 | 20.42% |
不動産の賃貸料等 | |
利子所得 | 15.315% |
配当所得 | 15.315% |
私募公社債等運用投資信託等の信託の分配 | 15.315% |
貸付金の利子 | 20.42% |
使用料等 | |
事業の広告宣伝のための賞金 | (賞金−50万円)×20.42% |
生命保険契約に基づく年金等 | (年金等−年金に対応する掛金)×20.42% |
定期積金の給付補てん金等 | 15.315% |
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