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源泉所得税の納付

源泉徴収は、源泉徴収対象の所得の支払いの都度行います。源泉徴収した源泉所得税は翌月10日までに、所轄税務署に支払う必要があります。

源泉所得税の納付は、「所得税徴収高計算書(納付書)」を用いて、金融機関又は税務署窓口で行います。
所得税徴収高計算書(納付書

源泉所得税の納期の特例

給与の支払い対象人数が10人未満の小規模事業者については、「源泉徴収した翌月10日」までに納付すべき源泉所得税を次のとおり年2回にすることができます。

  • ・1月から6月までに徴収した源泉所得税  → 7月10日
  • ・7月から12月までに徴収した源泉所得税 → 翌年1月20日

※源泉所得税の納期の特例の対象となる所得は、給与・退職手当等、弁護士・税理士等への報酬・料金です。

源泉所得税の納期の特例の適用申請

源泉所得税の納期の特例を受けるには、事前に税務署の承認が必要です。提出するのは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書


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