陳腐化した減価償却資産の償却費の特例
青色申告者が所有する減価償却資産が技術の進歩やその他の事情で著しく陳腐化した場合に、次の算式で計算した額をその年の減価償却費に加算できます。
通常の使用可能期間で計算した減価償却累計額−陳腐化後の使用可能期間で計算した減価償却累計額=減価償却費に加算できる額
なお、陳腐化後の使用可能期間は国税局長の承認が必要です。
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