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減価償却資産の耐用年数の短縮

 青色申告者の有する減価償却資産が次に掲げる事由に該当することとなった場合には、所轄国税局長の承認を受けた上で、短縮した 耐用年数によって減価償却費の計算をすることができます。

減価償却資産の耐用年数の短縮

 

承認の手続

 耐用年数の短縮の制度の承認を受けるには、減価償却資産の種類及び名称、所在する場所、使用可能期間等の事項を記載した申請書に資 産が申請事由に該当することを証する書類を添付し、所轄税務署長を経由して、所轄国税局長に提出する必要があります。

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