医療費控除の対象となる施設サービス
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設
65歳以上の要介護者の方を入所させて、在宅復帰をを目指して各種サービスを行っている施設です。
入所者ごとに医療費控除の対象となる部分の額を明確にできないため、介護サービス費及び食費の利用者負担額の2分の1が医療費控除の対象となります。
施設の発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護費及び食費の利用者負担額の2分の1で医療費控除を受けてください。
※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。
日常生活費とは、散髪代、食材料代等の日常生活においても通常必要となる費用で、入所者に負担させることが適当と認められるものです。(以下同じ)
介護老人保健施設
介護保険法上の医療機関です。寝たきりや初期痴呆症高齢者で入院治療までは必要としない者を対象に、在宅復帰を目指して看護・介護・機能回復等を行う施設です。
原則として、介護保険給付の対象となる施設介護サービス費のうち利用者負担額が医療費控除の対象となります。
※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。
指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
病院の病棟単位で指定を受け、病状が安定期にある長期療養患者のために療養上の管理・看護等を行う施設です。
原則として、介護保険給付の対象となる施設介護サービス費のうち利用者負担額が医療費控除の対象となります。
※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。
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