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介護保険制度におけるサービス(医療系サービス)

訪問看護
介護予防訪問看護

 看護師・保健師・理学療養士等が行う療養上の世話、必要な診療の補助のことです。
 居宅サービス計画が作成される際、主治医がこれらの居宅サービスを受ける必要があると認めた場合に限り利用できることとなっています。
 領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。

※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。
   日常生活費とは、散髪代、食材料代等の日常生活においても通常必要となる費用で、入所者に負担させることが適当と認められるものです。(以下同じ)

訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション

 心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる、理学療法等によるリハビリテーションです。
 居宅サービス計画が作成される際、主治医がこれらの居宅サービスを受ける必要があると認めた場合に限り利用できることとなっています。
 領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。

※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。

 

通所リハビリテーション(医療機関でのサービス)
介護予防通所リハビリテーション

 病状が安定期にある者について、介護老人保健施設、診療所などに通わせ、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる、理学療法等によるリハビリテーションです。
 居宅サービス計画が作成される際、主治医がこれらの居宅サービスを受ける必要があると認めた場合に限り利用できることとなっています。
 領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。

※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。

短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護

 病状が安定期にある者について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所せさ行われる、看護・介護、機能訓練等必要な医療、日常生活上の世話のことです。
 居宅サービス計画が作成される際、主治医がこれらの居宅サービスを受ける必要があると認めた場合に限り利用できることとなっています。
 領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。

※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。

 

居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
介護予防居宅療養管理指導

 居宅要介護者等について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、保健師、看護師、管理栄養士等により行われる療養上の管理及び指導です。
 領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。

※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。

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