介護保険制度以外の制度で医療費控除の対象となるもの
指定老人訪問介護
老人保健法による制度で、病気やけが等により寝たきりか寝たきりに準ずる老人、痴呆老人に対して行われる看護サービスです。
主治医の指示に基づき、指定訪問看護ステーションの看護師によって行われます。
領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。
日常生活費とは、日常生活においても通常必要となる費用で、入所者に負担させることが適当と認められるものです。(以下同じ)
指定訪問介護
健康保険法等による制度で、難病、重度障害者等で疾病、負傷等により居宅で継続的な療養を要する者(上記老人保健法の適用者は除く。)に対して行われる看護サービスです。
主治医の指示に基づき、指定訪問看護ステーションの看護師によって行われます。
領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載されている場合はその金額が医療費控除の対象となり、記載されていない場合は、介護保険給付の対象となる介護サービス費用の利用者負担額が医療費控除の対象となります。
※ 日常生活費及び特別なサービスの費用は医療費控除の対象外です。
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