セルフメディケーション税制
健康診断や予防接種を行った方が12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、セルフメディケーション税制を受けることができます(上限金額:88,000円)。
セルフメディケーション税制を受けられる方
健康増進のために、次の取り組みを行っている方が対象です。
- @保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- A市町村が健康増進事業として行う健康診査
- B予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- C勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- D特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- E市町村が健康増進事業として実施するがん検診
セルフメディケーション税制の対象医薬品
薬局やドラッグストア等で購入できるスイッチOTC医薬品です。
医療費控除との選択
セルフメディケーション税制と医療費控除は重複して受けることはできません。
どちらにも該当している場合には、有利な方を選択して受けることになります。
セルフメディケーション税制を受けるために必要な書類
- @確定申告書
- Aセルフメディケーション税制の明細書
- B健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類
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