確定申告
医療費控除の確定申告の手順などについて、初心者の方のために簡単に説明します。
大前提として、医療費控除を受けられる人・受けられない人について、整理しておきたいと思います。
- ◎医療費控除を受けられる人
- ・サラリーマンの場合は、源泉徴収票の「源泉徴収税額欄」に金額が記載されている人(所得税が源泉徴収されている人)
- ・自営業者などの場合は、医療費控除を受けない状態で所得税が課税される人
- ・医療費の合計が10万円を超える人
- ・(10万円を超えない人の内)医療費の合計が総所得金額等の合計額の5%を超える人
上記に該当しない場合、例えば、所得税が源泉徴収されていない人、医療費控除を受けなくても所得税は課税されない人、医療費の合計額が10万円も総所得金額等の合計額の5%も超えていない人は、医療費控除を申告しても所得税は還付されないことになります。
医療費控除額の確定
医療費の集計は自分でしましょう。初めて医療費控除の計算をする方は、次のページを参考にしてください。
【医療費控除の簡単な計算例】
- (設定)
- 病院代:8万円
- 病院までの交通費:1万円
- 風邪薬などの購入:3万円
- 自営業による所得:230万円
- 所得控除(医療費除く):200万円
- (計算例)
- 医療費控除の額:8万円+1万円+3万円−10万円=2万円
- 所得控除の合計額:200万円+2万円=202万円
- 課税所得金額:230万円−202万円=28万円
- 所得税額:28万円×5%×1.021=14,200円
※ 上記は2020年1月現在の税法に基づいて記載しています。
確定申告はどこで?
医療費控除の確定申告をするには、自力作成、国税庁HPの活用、相談会場・税務署での作成などがあります。国税庁HPを利用して作成して郵送するのが一番ではないかと思いますが、初心者にはハードルが高いでしょうか。いくつかの方法を紹介しましょう。
自力作成
サラリーマンの方で医療費控除による所得税の還付だけを受ける場合の確定申告はそう難しくありません。特に、一度申告すれば翌年からは前年の申告書控えを見ながらできますので、意外と簡単です。
国税庁HPの活用
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、上記の自力作成よりも簡単に確定申告書が完成できます。必要な項目に入力するだけで、所得税の還付金まで自動計算してくれ、自宅のプリンターで確定申告書を印刷できます。パソコン、プリンターとインターネットへの接続が必要ですが、一度挑戦してみてください。「こんなに簡単に確定申告書ができるのか」と驚くことと思います。
国税庁ホームページ
相談会場・税務署での作成
確定申告の相談会場や税務署まで出向けば、分からない部分について担当者に質問できますので確実です。領収書の一部について、医療費控除の対象になるのかどうか判断に困っているものが含まれている場合などには、担当者の見解を聞きたいところです。
税務署からの呼び出し
提出した確定申告書は、税務署担当者による審査やシステムでの機械的なチェックが行われ、計算誤りなどがあった場合には、税務署から呼び出しがあります。所得税の還付の事務手続きはストップし、誤りが訂正されない限り、還付金の振込はありませんので、税務署から呼び出しがあった場合には早急に対応する必要があります。
還付金振込
確定申告書が税務署の審査にパスした場合で、所得税が還付されるものは、指定した口座に還付金が振り込まれます。期間としては、確定申告書を提出してから早くて1ヶ月、遅くて2ヶ月というところでしょうか。
振込前には、税務署から還付金を振り込む旨のハガキが来ますが、このハガキは、還付対象者が本当にそこに居住しているのかを確認するためであると聞いたことがあります。源泉徴収票や医療費の領収書を偽造して、所得税の不正還付を受ける者もいるとのことで、ハガキが不達になれば、「そこにはその者は住んでいないので怪しい。もう少し調べてみよう。」となるようです。
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